1963-03-28 第43回国会 参議院 建設委員会 第14号
○田中一君 原則として都道府県知事が、治水上砂防のため、こうした天然の河岸の復旧工事を施行することになりまして、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に所要の改正を加えまして、当該復旧工事が、国庫負担法上の砂防災害復旧事業として取り扱うこととなり、国の高率負担金が都道府県に交付されることになるわけであります。
○田中一君 原則として都道府県知事が、治水上砂防のため、こうした天然の河岸の復旧工事を施行することになりまして、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に所要の改正を加えまして、当該復旧工事が、国庫負担法上の砂防災害復旧事業として取り扱うこととなり、国の高率負担金が都道府県に交付されることになるわけであります。
ただこの法律の解釈といたしましては、たとえば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の第四条にも、災害復旧事業費は本工事費附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、及び工事雑費等をいうんだというような規定がございます。
河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、道路、港湾、漁港、こういうふうになっておりまして、この施設のうちで政令で定める公共土木施設に関する災害の復旧事業ということになっておりまして、その政令は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令というのが出ておりますが、その第一条におのおのの河川、海岸、砂防設備等についての規定が書いてあります。
○湯山勇君 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部を改正する政令案の方に、「海岸。イ、堤防の欠壊又は破堤箇所。
○国務大臣(竹山祐太郎君) これは端的に申し上げますと、ただいまお手元にお配りをいたしておりますが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部を改正する政令案要綱というものは、大蔵当局とも事務的に話し合いました案でありまして、かように河川、海岸、砂防設備、道路というような四つにつきまして、大体基準をお手元に差し上げましたような要綱でやって参りますわけであります。
御承知の通り、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第五條によりまして、災害が生じた場合、府県知事より被害の箇所数及び金額を遅滞なく主務大臣に報告することになつております。今回のルース災害では、公共事業関係報告の総額は七百六十七億円余でありまして、この報告額を基準といたしまして、十二億五千五百万円の短期融資及び三十二億七千万円の長期融資が決定されたのであります。